透析治療を行う患者さんが、経済的に安心して治療を続けられるように、社会保障制度が用意されています。
「特定疾病療養受療証」と「身体障害者手帳」の取得手続きなどを行えば、腹膜透析(APDおよびCAPD)または血液透析(HD)にかかる医療費の自己負担は大幅に軽減されます。また、身体障害者手帳を取得され、かつ、血液透析のように長期的な治療が必要な方への医療費自己負担分を助成する制度もございます。しかし、これらの制度は、患者さんからの申請手続きが基本ですので、忘れずに行って下さい。
医療保険
社会保険・国民保険・後期高齢者医療
特定疾病療養受領証
慢性腎不全により、血液透析が必要な患者様のための医療費助成の制度です。
透析を導入されてから手続きのご案内をいたします。
「特定疾病療養受領証」を取得すると1ヶ月の医療費の自己負担分が最高1万円(高額所得者は2万円)に軽減されます。
また、県外で透析やシャントの手術をされる場合には必ず必要となります。
障害者医療費助成制度
身体障害者手帳を取得している人が医療を受けた場合にかかる費用のうち、前記1・2の自己負担分について助成を受けることができる制度です。 障害者医療証が発行されます。高額所得者は発行されない場合もあります。
※発行は市町村ごととなります。
自立支援医療
身体障害者手帳を取得され、かつ、血液透析のように長期的な治療が必要な方の医療費自己負担分を助成する制度です。
原則、医療費の1割負担ですが、年間の医療費や所得により自己負担限度額が設けられています。自立支援医療(更生医療)は利用できる指定医療機関が決められています。
また、「自立支援医療受給者証」に記載された医療機関・薬局での利用に限られます。有効期限は1年間ですので、1年毎の申請手続きが必要です。市役所から申請用紙が送られてきますので、住所・氏名・生年月日・年齢を記入、捺印して所得のわかるもの(年金はがき、保険証など)を揃え、各自福祉課窓口で必ず期限内に手続きください。
備考
- 上記の制度を利用することによって、透析患者様の医療費の自己負担金額は1ヶ月0万円〜2万円に軽減されます。
- どの医療機関を受信される場合も医療保険証・特定疾病療養受領証・障害者医療証を必ずお持ちください。
- 毎月初めと保険証やご住所が変更の際は、ご提示をお願いします。
- 問合せ窓口:医療保険証・特定疾病療養受領証の社会保険は各職場、国民保険は役所、障害者医療証・自立支援医療受給者証はお住いの役所へお問い合わせください。